入村費について

入村費の​3,000円を村民共済(労働組合共済)の
初期経費(入会金と組合費)に順当するオプションがあります。

村民共済に加入することによって、より一層の助け合いが出来ます
共催の説明会は随時行っておりますので、村役場にお問い合わせください

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村の規約

(名称)
第1条 この会は,Tokyo村と称する。

(運営)
第2条 この村の運営は,㈱ハンズオンが売寧するものとし、役場(事務局)を東京都世田谷区におく。

(目的)
第3条 この会は,文化に関する活動(公益活動)を行い,村人に寄与することを目的とする。

(活動・事業の種類)
第4条 この会は,前条の目的を達成するためにイベントまたは社会奉仕活動を実施する。

(会員)
第5条 この村の村人は,次の2種類とする。
(1)一般村人。
(2)のれん会(兼一般村人)。のれん会についてはのれん会ページをご覧ください

(入会)
第6条 村人として入会しようとする者は、入会申込書を村役場に提出し,役場の承認を得るものとする。

(年貢)
第7条 村人は,以下に定める会費(一年分)を納入しなければならない。
(1)一般村人 入村費3,000円+年貢12,000円(税込・一括または分割)
(2)のれん会希望者 入村費3,000円+年貢12,000円(税込)+33,000円(税込)
※のれん会へは一般村人でもある必要がある

(退出)
第8条 村人は,退出届を村役場に提出し任意に退会することができる。また村人が、次の各号のいずれかに該当するときは,退出したものとみなす。
(1)本人が死亡したとき。
(2)会費を納入しないとき。

(事務局)
第9条 この村の事務を処理するため,村役場を置く。

(個人情報の取り扱いについて)
第10条 個人情報についてはTokyo村事務局で管理し、その活動のみで使用するものとする

附 則
この会則は,2023年4月1日から施行する。

入村申し込み

入村を希望する場合は